2009年10月23日
短期渡航でも進行停止
こんにちは、まきです。
短期の海外旅行でも時効の進行が停止するかが争われた
詐欺事件で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は
22日までに、「一時的な渡航でも停止する」との初判断を示し、
被告側の上告を棄却する決定をし、実刑が確定するそうです。
被告の男(57)は、海外渡航により時効進行が停止していたとして、
本来の公訴時効期間(7年)を300日以上過ぎた
2007年7月末に起訴され、被告は7年間で56回、
計324日間海外渡航したが、1回当たりの渡航期間はほとんど10日未満、
弁護側は「犯人が一時的に国外旅行をしても捜査に支障はなく、
10日を超えない程度の渡航では停止しない」とし、
起訴時点では時効が成立していたと主張していたようです。
そもそも、刑法上の時効って何のためにあるのでしょうか?
わたしは法律に詳しくないのでわかりませんが、
犯罪者増加を助長するだけでは、と思います。
少年法も同様に。
日本の刑法は軽すぎるのではないでしょうか?
無期懲役とは言え、結局は仮釈放が認められる
ケースが多いようですし・・・。
さらに驚いたことに、民間の刑務所ができて、
そこではまるで寮のような暮らしができるとか。
とても治安のいい国とはいえない日本、もう一度、
刑法のあり方を見直す必要があるのではないでしょうか。
短期渡航でも進行停止=時効期間で初判断-最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091022-00000121-jij-soci
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被告側の上告を棄却する決定をし、実刑が確定するそうです。
被告の男(57)は、海外渡航により時効進行が停止していたとして、
本来の公訴時効期間(7年)を300日以上過ぎた
2007年7月末に起訴され、被告は7年間で56回、
計324日間海外渡航したが、1回当たりの渡航期間はほとんど10日未満、
弁護側は「犯人が一時的に国外旅行をしても捜査に支障はなく、
10日を超えない程度の渡航では停止しない」とし、
起訴時点では時効が成立していたと主張していたようです。
そもそも、刑法上の時効って何のためにあるのでしょうか?
わたしは法律に詳しくないのでわかりませんが、
犯罪者増加を助長するだけでは、と思います。
少年法も同様に。
日本の刑法は軽すぎるのではないでしょうか?
無期懲役とは言え、結局は仮釈放が認められる
ケースが多いようですし・・・。
さらに驚いたことに、民間の刑務所ができて、
そこではまるで寮のような暮らしができるとか。
とても治安のいい国とはいえない日本、もう一度、
刑法のあり方を見直す必要があるのではないでしょうか。
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Posted by まきちゃん at 22:08
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